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知って納得!税金講座
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| No.010◆相続で取得した資産に係る借入金利子◆ | |
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JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問税理士 柴原 一 |
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相続が発生した際、相続財産を相続人の誰が引き継ぐかは、各相続人間の遺産分割協議により自由に決めることができます。例えば、被相続人が生前賃貸住宅を借入金により購入し不動産賃貸業を営んでいた場合、賃貸住宅建物を被相続人の妻が取得し、それに係る借入金について、金融機関が承認すれば全額長男が承継することも可能です。ただし、現実的には、建物を取得した相続人が、賃貸住宅に係る借入金を承継する事例がほとんどであると思われます。 この場合、相続人が承継した建物に係る借入金の利息に関しては、相続人の不動産所得の計算上どのような取り扱いになるのでしょうか。 相続人が財産・債務をどのように引き継いだのかは、相続人間の合意によりたまたまそうなったにすぎないため、厳密にいえば、各相続財産と債務とのひも付き関係は相続発生の時点で切れます。そのため仮に、建物と借入金を同じ相続人が取得したとしても、その借入金に係る利息を、建物を取得した相続人の不動産所得の計算上、必要経費に算入できないと解釈することも理論上は可能です。しかしながら、実務上は、このような処理は不合理であるとされ、相続人が業務に係る財産(賃貸住宅建物)と債務(借入金)を共に相続してその業務を承継した時は、その借入金の利息は必要経費に算入することができます。 次に、賃貸住宅建物を妻と長男とで2分の1ずつ取得し、借入金は長男が全額承継した場合はどうでしょう。この場合は、建物の賃貸料収入は妻と長男とで2分の1ずつの折半となります。借入金利息に関しては、妻は借入金を承継していないため必要経費に算入することができません。一方、長男に関しては、借入金利息のうち建物の持ち分割合である2分の1が、長男の不動産所得の計算上必要経費となります。残りの2分の1はどちらの必要経費にもなりませんので注意してください。 |